最初に知っておくこと
- 身体障害者手帳は、身体機能に一定以上の障害があると認められた方に交付されます。
- 窓口は、お住まいの市区町村の障害福祉担当課または福祉事務所です。
- 診断書は、身体障害者福祉法第15条の指定医に作成してもらう必要があります。
- 障害年金とは別の制度です。手帳の等級と障害年金の等級は連動しません。
申請の流れ
- 市区町村の窓口へ相談
対象となる可能性、必要な診断書様式、指定医、写真サイズ、本人確認書類を確認します。
- 指定医を確認して受診
現在の主治医が指定医か確認します。指定医でない場合は、窓口や医療機関から案内を受けます。
- 診断書・意見書を作成してもらう
障害の状態が認定基準に該当するか、指定医が所定様式で記載します。
- 申請書類を提出
申請書、診断書・意見書、写真などを市区町村窓口へ提出します。
- 審査・交付
自治体が審査し、結果が通知されます。交付後、利用したい支援や減免を個別に申請します。
一般的に必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書
- 15条指定医が作成した診断書・意見書
- 本人の写真(自治体指定の大きさ。例:縦4cm×横3cm)
- 本人確認書類、マイナンバー関係書類など自治体が指定するもの
診断書を依頼する前に:様式違いや指定医の確認漏れを防ぐため、先に市区町村窓口で必要書類を受け取ると安心です。
申請時に伝えておきたい生活状況
診察室でできる動作だけでなく、日常生活で安全に行えるか、時間がどれくらいかかるか、装具や介助が必要かを具体的に伝えます。
- 屋内・屋外の移動、階段、転倒の危険
- 着替え、入浴、排泄、食事、家事で必要な介助
- 装具・杖・車いすなどの使用状況
- 疲労や筋緊張による日内変動
交付後に確認すること
税の控除、交通運賃、補装具、医療費助成、自治体独自手当などは、手帳を受け取っただけで自動的に始まらないものがあります。対象等級と申請先を窓口で確認してください。
身体障害者手帳は原則として更新がありませんが、状態変化が予想される場合は再認定の期限が付くことがあります。
公式情報
対象、写真サイズ、必要書類、審査期間は自治体により異なる場合があります。必ずお住まいの市区町村へ確認してください。