最初に確認する4つ
- 初診日
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。
- 初診日に加入していた年金制度
国民年金か厚生年金かなどにより、請求する障害年金の種類が変わります。
- 保険料の納付要件
初診日の前日時点で、所定の保険料納付要件を満たしているか確認します。
- 障害認定日と現在の状態
原則として初診日から1年6か月を経過した日などが障害認定日となりますが、傷病により例外があります。
手帳とは別制度:身体障害者手帳を持っていなくても請求でき、手帳の等級と障害年金の等級は同じではありません。
請求までの流れ
- 年金事務所等へ事前相談
初診日、病院歴、加入制度を伝え、必要な請求書と診断書様式を確認します。
- 初診日の証明を準備
現在の病院と初診の病院が異なる場合などは、受診状況等証明書が必要になることがあります。
- 医師へ診断書を依頼
必ず指定された様式と現症日の範囲を確認してから依頼します。
- 病歴・就労状況等申立書を作成
発病から現在までの治療経過、生活・仕事への影響を時系列で記載します。
- 書類をそろえて提出
年金事務所または案内された窓口へ提出し、不足書類があれば追加します。
主な必要書類
- 年金請求書
- 医師の診断書(障害の種類に合った所定様式)
- 受診状況等証明書(必要な場合)
- 病歴・就労状況等申立書
- 本人名義の受取口座が分かるもの
- 戸籍・住民票等、本人や家族関係を確認する書類(状況により異なる)
書類作成のポイント
- 診断書と申立書で、病歴・日常生活・就労状況に食い違いがないよう確認します。
- 「頑張れば一度できる」ではなく、普段、安全・継続的にできるかを具体的に書きます。
- 食事、着替え、入浴、排泄、移動、服薬、金銭、外出、対人関係、仕事など、生活への影響を整理します。
- 家族の声かけ、見守り、代行がある場合は、その内容と頻度を記録します。
- 初診日の病院が閉院している場合も、自己判断で諦めず年金事務所へ相談します。
提出前の最終確認
- 診断書の様式、作成日、現症日が案内どおりか
- 初診日と病院歴が全書類で一致しているか
- 空欄、署名、押印、添付漏れがないか
- 提出書類一式のコピーを手元に残したか
- 傷病手当金、労災給付などとの調整が必要か確認したか
公式情報
必要書類や請求方法は初診日、加入制度、家族状況、請求時期により異なります。診断書を依頼する前に年金事務所等へ相談してください。